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会則 

日本精神医学史学会 会則

平成12年10月29日改正
平成13年10月27日改正
平成14年10月26日改正
平成23年10月30日改正

(名 称)
第 1 条  本会は,日本精神医学史学会(The Japanese Society for the History of Psychiatry) と称する.

(目 的)
第 2 条  本会は,精神医学,神経学,および関連領域の歴史の研究を推進し,会員相互ならびに国内および国外の関連機関との連携を図ることを目的とする.

(事務局)
第 3 条  本会の事務局は,理事会の定めるところに置く.

(事 業)
第 4 条  本会は,第2条の目的を達成するために次の事業を行う.
(1)学術研究会の開催     
(2)総会の開催
(3)会報の発行
(4)その他必要な事業

(会 員)
第 5 条  本会の会員は,次のとおりとする.
正会員
名誉会員
賛助会員
2 正会員は,本会の目的に賛同し,所定の会費を納入した者とする.
3 正会員になろうとする者は,本会の会員のうち1人の推薦を受け,所定の入会申込書に会費を添えて本会事務局へ提出するものとする.
4 名誉会員は,本会の活動に関し,特に功績のあった者で,理事会により推薦され,かつ評議員会,総会において承認された者とする.
5 賛助会員は,本会の目的に賛同し,その事業を援助する団体または個人で,本会の理事会,および評議員会において承認された者とする.

(会 費)
第 6 条  本会の会費は,別に定める.

(退会および除名)
第 7 条  本会を退会しようとする者は,退会届を本会事務局に提出しなければならない.
2 3年間会費を滞納した者は,退会したものとする.
3 会則に違反する行為のあった者は,評議員会の議決により除名することができる.

(会長および副会長)
第 8 条  本会に会長を置く.
2 会長は学術研究会を主催する.
3 本会が必要と認めるときは,副会長を置くことができる.
4 会長および副会長は,正会員のうちから理事会の推薦,評議員会の承認を経て総会において決定される.
5 会長および副会長の任期は,当該担当の学術研究会の終了のときをもって満了とする.
6 会長に不測の事態が生じたときは,あらかじめ会長または副会長が指名した者が職務を代行する.
7 会長は理事長の相談に応じ,理事長に助言を与えることができる.

(役員および評議員)
第 9 条  本会に次の役員および評議員を置く.
理 事  若干名
監 事   2名
評議員  若干名

(役 員)
第 10 条 理事および監事は,評議員のなかから評議員会の推薦に基づき,総会の承認を経て決定する.
2 理事長は理事の互選により定める.
3 理事および監事の任期は,3年とする.ただし,再任を妨げない.
4 理事会は,総務,機関誌編集その他の担当理事を置く.

(評議員)
第 11 条 評議員は本学会の正会員で,かつ精神医学史の発展に寄与する業績のあった者から選出される.
2 評議員は,理事会の推薦をうけ,評議員会および総会の承認を経て決定される.
3 評議員の任期は,3年とする.ただし,再任を妨げない.

(職 務)
第 12 条 理事長は,本会の業務を総括し,この会の代表となる.
2 理事長に不測の事態が生じたときは,あらかじめ理事長が指名した理事がその職務を代行する.
3 理事は,理事会を組織し,本会の業務を議決し,執行する.
4 監事は,次の職務を行う.
(1)本会の財産の状況を監査する.
(2)財産の状況および不正の事実を発見したときは,これを理事会および評議員会に報告するものとする.
5 評議員は,評議員会を組織し,理事会より提出された事項,その他本会に関する重要事項を審議する.

(会 議)
第 13 条 本会は,次の会議を開催する.
(1)学術研究会
(2)総会
(3)理事会
(4)評議員会
(5)その他理事会にて必要と認めるもの

(学術研究会)
第 14 条 学術研究会は,年1回開催する.
2 本会が開催する学術研究会の発表は原則として会員に限るものとする.
3 会長は,学術研究会関係事務を行うため必要と認めたときは,会員のうちから学会委員若干名を委嘱することができる.

(総 会)
第 15 条 総会は,正会員によって構成される本会の最高議決機関である.
2 総会は,原則として,年1回,学術研究会のときに開催する.
3 総会は,会長が招集し,会長はその議長となる.会長に不測の事態が生じたときは,あらかじめ会長または副会長が指名した者がその職務を代行する.
4 総会を招集するときは,正会員に対し,あらかじめ会議の目的たる事項および日時,場所等を文書をもって少なくとも開催日の10日以前に通知しなければならない.
5 総会は,正会員の10分の1以上の出席がなければ開催することができない.ただし,当該議事につき,あらかじめ書面をもって意思表示した者,または他の正会員に表決を書面をもって委任(委任状)したものは出席とみなす.
6 総会の議決は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる.
7 会長は,正会員の5分の1以上または評議員会,理事会より要請のあった場合に,臨時総会を招集しなければならない.
8 総会の議決事項は,正会員に文書をもって報告しなければならない.

(理事会)
第 16 条 理事会は,理事および監事により構成される.会長は理事会に出席することができる.
2 理事会は,年1回理事長が招集する.ただし,理事長が必要と認めた場合には,臨時理事会を招集することができる.
3 理事または監事より会議の目的たる事項を示し,理事会開催の請求があったときは,理事長はすみやかに理事会を招集しなければならない.
4 理事会を招集するときは,あらかじめ理事に対して会議の目的たる事項および日時,場所等を文書をもって通知しなければならない.
5 理事会の議長は,理事長とする.
6 理事会は,理事の3分の2以上の出席がなければ成立しない.
7 理事会の議決は,出席理事の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる.
8 理事会は,当該年度の事業報告,収支決算,次年度の事業計画,収支予算およびその他理事会および評議員会において必要と認められた事項を,評議員会の議を経て,総会に報告し,その承認を得るものとする.

(評議員会)
第 17 条 評議員会は,年1回,会長が招集する
2 会長は,理事会の要請または評議員の5分の1以上の要請があったときは,すみやかに評議員会を招集しなければならない.
3 評議員会を招集するには,あらかじめ会議の目的たる事項および日時,場所を文書をもって通知しなければならない.
4 評議員会は,評議員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない.ただし,議事につき,あらかじめ書面をもって意思表示した者,または他の評議員に書面をもって表決を委任(委任状)した者は出席者とみなす.
5 評議員会の議決は,出席評議員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる.
6 評議員会は,審議の事項および議決事項を理事会に報告するものとする.

(専門委員会)
第 18 条 理事会は,必要に応じて,専門委員会を置くことができる.
2 専門委員会は,審議の要項と議決事項を理事会に報告し,承認を得なければならない.
3 専門委員会の委員長は,理事会に出席して意見を述べることができる.
4 各専門委員会の規定は別に定める.

(会計年度)
第 19 条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,3月31日に終わる.

(改 定)
第 20 条 本会の会則は,総会で出席正会員の3分の2以上の賛成をもって改定することができる.

別 記
1.事務局は,ライフメディコムに置き,学会の事務を委託する.
2.正会員の会費は,年額8千円とする.ただし,理事・監事・評議員は年額1万円とする.学生は年額5千円とする。
3.名誉会員は,会費を徴収しない.
4.賛助会員の会費は,1年につき5万円以上とする.
5.正会員の会費の改定は総会の議決を必要とする.ただし,理事会が緊急を要し,かつやむを得ない理由があると認めたときは,理事会において会費の改定をすることができる.この場合,次回評議員会および総会に報告のうえ,その承認を得なければならない.賛助会員の会費の改定は,理事会が定める.
6.既納の会費は返却しない.

付 則
  この会則は,平成24年4月1日より施行する.